外国人が日本で活動をするには、それぞれの活動に合った在留資格が
必要です。
在留資格の変更が必要なのは、既に在留資格を持っている外国人が
日本にいる在留の目的を変更したい場合です。
基本的には在留資格の変更は申請者本人が行ないますが、
行政書士に依頼すれば、本人が入国管理局に出向く必要はありません。
在留資格の変更が認められるまでの審査期間は、
1~3ヶ月(在留資格の種類やケースによって異なります)程度かかります。
【在留資格の変更をする場合の流れ】
1、お客様との打ち合わせ
2、書類の作成
3、代理人(行政書士)が、入国管理局に在留資格変更の書類の提出
4、入国管理局が申請内容を審査する
5、入国管理局から、許可・不許可の通知が届く
6、許可の場合、パスポートと通知書を持って入管に証印の手続きに行く
※入国管理局に提出する書類は必要最低限は決まっていますが、
後日、追加書類を要求される場合もあります。
在留資格の変更は、合理的な理由を立証しなければなりません。
当事務所では、在留資格変更許可申請手続における必要書類の判断から申請書作成提出を含めた代行業務をしております。どうぞご相談ください。