学校を卒業した外国人留学生(専門学校生・大学生・大学院生など)を正社員として雇用したい場合、入国管理局での手続きが必要です。
在留資格「留学」を有している外国人留学生が、卒業後に働くためには、働き始める前に「在留資格変更許可申請」を入国管理局へ行ない、許可を得なければなりません。
働き始めてからではなく、働く前というのがポイントです。
許可を得ると、適法に働くことができます。
日本で働くことのできる在留資格(俗に"就労VISA"といわれます)は、
専門的・技術的分野に限定されています。
大学・専門学校で学んだ内容と、会社で担当する職種(仕事内容)が
どの程度関連しているかが重要です。
逆に言えば、仕事内容が単純労働とみなされた場合は不許可になります。
外国人留学生の在留資格変更許可を得るには、専門的・技術的分野か単純労働か、以外にも法令のことなどを理解していなければなりません。
必要書類をそろえて申請しても、そもそもの法令などを理解してからでないと、不許可になってしまいます。
不許可になると、御社にとっても、留学生本人にとっても、申請準備に費やした時間が無駄となります。
入国管理局のホームページに書かれている必要書類以外にも提出しておいた方が良い書類もあります。
当事務所では、在留資格変更許可申請手続における必要書類の判断から申請書作成提出を含めた代行業務をしております。
どうぞご相談ください。