合同会社設立 ご用意いただくものと設立の流れ

●ご用意いただくもの

 

会社の設立には、個人の実印、印鑑証明書、会社の代表印、税金・手数料が

必要になります。

 

○個人の実印

実印は、定款やその他の書類に押していただくことになります。

定款等に押すのが、認め印ではなく実印になっているのは

誰かが本人になりすまして、会社を作るのを防ぐためです。

そのため、個人の実印と印鑑証明書がセットで必要になります。

 

 

○個人の印鑑証明書

代表社員になる方に必要になります。

ケースによって、必要な枚数は異なってきますが、各1枚があれば

大体のケースには対応ができます。

定款に社員の正確な住所を記載しなくてはいけないので

各1枚ずつあると良いと思います。

 

 

 

○会社の代表印

会社の代表印は、法務局で印鑑を登録するときに使用します。

基本的には、どのような印鑑でもかまわないのですが、

正式な代表印を作るのが良いと思います。

街の印鑑屋やインターネットなどで注文ができます。

 

 

○税金・手数料

合同会社は、公証役場での定款認証が不要です。

 

法務局では、資本金の1000分の7の登録免許税がかかります。

最低でも6万円は登録免許税としてかかります。

 

 

 

※合同会社を代表する社員が法人の場合

登記事項証明書が1通必要です。

登記事項証明書とは、いわゆる登記簿謄本です。

 

 

●設立の流れ

 

会社設立に必要になる項目の決定

(会社名以外にも多くのことを決める必要があります)

類似商号の調査

(同じ名前の会社があるかの確認です。

同じ住所に同じ名前の会社がなければ会社の設立はできますが、

念のために調査しておくことをおすすめします)

会社の代表印の作成準備

(個人ではなく会社としての印鑑)

定款の作成(公証人の認証は不要です)

資本金の払い込み

設立の登記の申請…登記の申請日が会社の設立日となります。
登記はご本人様が行なうか司法書士に依頼します。

登記完了後にも税務署への法人設立届けや、

青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、
源泉納期の特例の届出などの提出、

また場合によっては社会保険の届出、労働保険の届出等を
提出する必要があります。

 

 

税務署、都税事務所、市区町村、ハローワーク、労働基準監督署に

提出する書類を各種専門家に任せることもできます。