労働者がいる会社向けの助成金

●雇用調整助成金

 

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を

余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は

出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の

一部を助成する制度です。

 

 

○支給金額

休業手当(又は賃金)の額×2/3(直近6カ月に解雇無し:3/4)
教育訓練:1人1日1,200円

 

○要件

直近3カ月の売上高(生産量)が5%以上減少していること。
事前に労使間の協定と「実施計画届」の提出が必要です。
※3年間で300日を上限です。

 

 

 

●中小企業緊急雇用安定助成金

 

雇用調整助成金を更に中小企業向けにしたものです。

 

○支給金額

休業手当(又は賃金)の額×4/5(直近6カ月に解雇無し:9/10)

教育訓練:1人1日6000円

 

○要件

上の要件と同じか、又は前期決算等の経常損益が赤字であること。
事前に労使間の協定と「実施計画届」の提出が必要です。

 

 

●中小企業子育て支援助成金

 

常用労働者100人以下の企業において、育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が平成18年4月1日以降初めて生じた事業主に支給します。

(育児休業や短時間勤務に係る労働協約や就業規則の規定を整備するとともに、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出を行い、かつ、公表・周知している等、一定の要件を満たす必要があります。) 

 

○支給金額

人数・制度の種類に応じて、40~100万円(最大5人)

 

○要件

事前に一般事業主行動計画の策定・届出・周知が必要です。
制度利用前に1年以上継続して雇用している

従業員100人以下の会社に限ります

平成23年度までの時限措置です。

 

 

●中小企業定年引上げ等奨励金

 

雇用保険の常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により、高齢法第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置のうち、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施した場合に、導入した制度に応じ、一定額を支給する制度です。

 

○支給金額

企業規模や制度に応じて、10~160万円

 

○要件

従業員300人以下の会社に限ります。

 

 

 

※さらに細かい要件があります。ご注意ください。