当事務所では、外国人雇用の支援業務を行なってます。
どのようなビジネスであっても、これからは外国人を雇用する機会が増えてくると思います。
外国人を雇用する場合には、日本人を雇用する場合とは
かなり異なってきます。
働けるVISA(就労できる在留資格)を持っている外国人でなければ
仕事をさせてはいけないからです。
この「在留資格」が外国人雇用のポイントになります。
在留資格の申請(外国から呼び寄せる場合、変更する場合、更新する場合)は
各地の入国管理局に書類を提出をします。
<<当事務所に依頼するメリット> >
当事務所にご依頼いただければ
お客様は直接入国管理局に行く必要がなくなり、
許可の可能性が最も高い方法をご提案できます。
注意点1
書類を提出すれば、100%許可がおりるというわけではありません。
入国管理局内の審査基準に達していなければ、不許可になります。
注意点2
偽造書類を使っての申請依頼については、お断りさせていただきます。
外国人雇用の支援業務一覧
在留資格認定証明書交付申請(外国人を日本に呼ぶ場合)
在留期間更新許可申請(ビザを延長する場合)
在留資格変更許可申請(ビザを変更する場合)
永住許可申請(永住資格を取得する場合)
再入国許可申請(出身国に帰るため、日本からでる場合)
資格外活動許可申請(アルバイト等をする場合)
就労資格証明書交付申請(転職等をする場合)
帰化申請(日本国籍を取得する場合)
取扱い実績国
中国、ネパール、バングラデシュ、インド、カナダ、アメリカなど