外国人の方が、日本で住み、仕事を行ない、生活をしていくには
在留資格という資格が必要になります。
在留資格とは、外国人1人1人に与えられるもので、日本に在留する間、
一定分野の活動を行うことができる入管法上の法的資格です。
この法的資格があることによって、適法に外国人は日本に在留し、活動できます。
日本には27種類の在留資格があります。
下の表に書いてあるものが、在留資格一覧です。
在留資格以外の活動をするには、「資格外活動許可」を取得する必要があります。
無許可で、資格外の活動をした場合は、罰せられます。
※厳密には、VISAと在留資格は違うものですが、
このホームページでは、VISAという表記もしていきます。
第1
1
在留資格 |
日本でできる活動 |
在留期間 |
外交 |
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは 領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交 使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者 と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 |
外交活動を 行う期間 |
公用 |
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公 務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族 の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲 げる活動を除く。) |
公用活動を 行う期間 |
教授 |
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学 校において研究,研究の指導又は教育をする活動 |
3年又は1年 |
芸術 |
収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動 (2の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
3年又は1年 |
宗教 |
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う 布教その他の宗教上の活動 |
3年又は1年 |
報道 |
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の 報道上の活動 |
3年又は1年 |
2
在留資格 |
日本における活動 |
在留期間 |
投資 ・ 経営 |
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは 本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若 しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれら の事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下 この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの 事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若 しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・ 会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上 行うことができないこととされている事業の経営若しく は管理に従事する活動を除く。) |
3年又は1年 |
法律 ・ 会計業務 |
外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格 を有する者が行うこととされている法律又は会計に係 る業務に従事する活動 |
3年又は1年 |
医療 |
医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこ ととされている医療に係る業務に従事する活動 |
3年又は1年 |
研究 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務 に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲げる活 動を除く。) |
3年又は1年 |
教育 |
本邦の小学校,中学校,高等学校,盲学校,聾学校, 養護学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編 制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育そ の他の教育をする活動 |
3年又は1年 |
技術 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学 その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要す る業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄に掲 げる活動並びにこの表の投資・経営の項,医療の項か ら教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄 に掲げる活動を除く。) |
3年又は1年 |
人文知識 ・ 国際業務 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学,経 済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を 必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若 しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(1の 表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる 活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで, 企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除 く。) |
3年又は1年 |
企業内 転勤 |
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の 外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を 定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術 の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 |
3年又は1年 |
興行 |
演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動又は その他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に 掲げる活動を除く。) |
3年又は1年 |
技能 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特 殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事す る活動 |
3年又は1年 |
3
在留資格 | 日本における活動 | 在留期間 |
文化 活動 |
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が 国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行 い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動 (4の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる 活動を除く。) |
1年又は6月 |
短期 滞在 |
本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ, 親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡 その他これらに類似する活動 |
90日,
30日 |
4
在留資格 | 日本における活動 | 在留資格 |
留学 |
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関,専修学校の専 門課程,外国において12年の学校教育を修了した者 に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関 又は高等専門学校において教育を受ける活動 |
2年又は1年 |
就学 |
本邦の高等学校若しくは盲学校,聾学校若しくは養護 学校の高等部,専修学校の高等課程若しくは一般課程 又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機 関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準 ずる教育機関において教育を受ける活動 |
1年又は6月 |
研修 |
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術,技 能又は知識の修得をする活動(この表の留学の項及び 就学の項の下欄に掲げる活動を除く。) |
1年又は6月 |
家族滞在 |
1の表,2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交, 公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又は この表の留学,就学若しくは研修の在留資格をもつて 在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日 常的な活動 |
3年,2年,
1年,6月 |
5
在留資格 | 日本における活動 | 在留期間 |
特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 |
3年,1年 又は6月 |
法務大臣が 指定する期間 |
第2
在留資格 | 日本における活動 | 在留期間 |
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 無期限 |
日本人の 配偶者等 |
日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89 号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人 の子として出生した者 |
3年又は1年 |
永住者の 配偶者等 |
永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは平和条 約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者(以下 「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の 子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留して いる者 |
3年又は1年 |
定住者 |
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定 して居住を認める者 |
3年又は1年 |
法務大臣が 指定する期間 |