一般社団法人の設立には、個人の実印、印鑑証明書、会社の代表印、
税金・手数料が必要になります。
○個人の実印
実印は、定款やその他の書類に押していただくことになります。
定款等に押すのが、認め印ではなく実印になっているのは
誰かが本人になりすまして、会社を作るのを防ぐためです。
そのため、個人の実印と印鑑証明書がセットで必要になります。
○個人の印鑑証明書
設立時の社員になる方、理事になる方に必要になります。
ケースによって、必要な枚数は異なってきますが、各2枚があれば
大体のケースには対応ができます。
○一般社団法人の代表印
一般社団法人の代表印は、法務局で印鑑を登録するときに使用します。
基本的には、どのような印鑑でもかまわないのですが、
正式な代表印を作るのが良いと思います。
街の印鑑屋やインターネットなどで注文ができます。
○税金・手数料
公証役場での定款認証で、5万円前後の手数料がかかります。
法務局では、6万円の登録免許税がかかります。
一般社団法人設立の書類作成、提出、作成相談についても、
当事務所におまかせください。