定款について

株式会社の設立のためには、
定款(会社の根本規則)を作成するところから
全てが始まります。

定款へ記載する条項としては、以下の3つの種類があります。
●絶対的記載事項
●相対的記載事項
●任意的記載事項

定款作成時には、これらの事項に注意する必要があります。
絶対的際事項が抜けている定款は、無効になります。

公証役場で、会社の定款の中身を確認をしてもらってから
実際の定款の認証になります。

公証役場では、細かい部分まで確認をします。

定款の作成を自分で行なうと、かなりの時間がかかります。



当事務所では、お客様の意見を伺いながら、

法律的に間違いのない定款を作成致します。

 

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定款見本

 

 

第1章 総 則

(商号)
第 1 条 当会社は、●●●●●株式会社と称する。

(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.飲食店の経営

2.室内装飾品、家具、陶磁器、種苗、日用品雑貨品の輸出入及び販売
3.上記各号に附帯する一切の事業

(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を東京都●●区に置く。

(公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。


第2章 株 式

(発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、2000株とする。

(株券不発行に関する定め)
第 6 条 当会社の株式については、株券を発行しない。

(株式の譲渡制限)
第 7 条 当会社の発行する株式は、すべて譲渡制限株式とし、これを譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。但し、当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合は、株主総会の承認があったものとみなす。

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以下 略