お酒の販売をしたい場合は、税務署からの販売業免許が必要です。
無免許で酒類の販売業を行うことは、酒税法違反として処罰の対象となります。
●酒類の販売業免許には、いくつか種類があります。
・一般酒類小売業免許
店舗において一般消費者等に酒類を販売する場合に必要
・通信販売酒類販売業免許
通信販売で、酒類を販売する場合に必要です。